

松本正史土地家屋調査士行政書士事務所
代表からの挨拶
平成10年から25年間事務員として業務の経験を積み、令和5年10月1日より独立開業しました。
このたび、たくさんのご縁と皆様のご厚意に恵まれまして、令和6年5月1日事務所を移転することができました。
今回の移転を機に、気持ちを新たに業務等に励みたいと考えております。
今後ともご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。
行政書士 土地家屋調査士 松本正史


業務のご案内
相続手続業務
住宅を建築するために土地を相続したら、建築ができない土地だった又は建築はできるが水道や造成等に多額の費用が生ずる土地だった。そういう事にならない為に、相続人が相続する土地について相続人の要望に沿う土地かどうか調査します。戸籍収集及び遺産分割協議書作成にもご対応します。
契約書作成業務
売買契約書、賃貸借契約書、使用貸借契約書の作成にご対応します。
建設業許可業務
建築土木業における29業種の一般・特定建設業の許可手続にご対応します。
宗教法人における手続業務
行政庁及び宗務庁に対する財産処分承認申請手続、財産取得届出手続、境内建物新築手続、境内地整備承認申請手続、土地地目変更承認申請手続、境内地(境内建物)目的外使用承認申請手続にご対応します。
開発行為許可業務
住宅及び店舗の開発行為許可申請手続、駐車場及び資材置場等の事前協議手続にご対応します。
農地法許可業務
農用地区域の変更(除外)申出、農地法の許可届出手続にご対応します。
土地境界確定業務
市道、県道、河川、民地の境界について、調査及び測量並びに確定手続にご対応します。
土地に関する登記業務
土地の区画を分割したい場合における土地分筆登記、土地の地目を変更したい場合における土地地目変更登記等にご対応します。
建物に関する登記業務
建物を新築した際における依頼者及び工事業者並びに金融機関等の関係者皆様と協議を進めながら、期日を守り依頼者の意に沿う建物登記手続にご対応します。現地に存在しない登記された建物について、所有者及び工事業者が確認できない場合でも、建物滅失登記にご対応します。